Top >  住宅購入 >  住宅購入と贈与税

住宅購入と贈与税

 若い人にとっては、当然ながら住宅購入は大きな負担となります。
 自己資金も少ないでしょうし、銀行や住宅公庫のローンも限度があります。
 そこで、親からの援助を期待する訳ですが、資金をそのまま貰うと、贈与税が問題になってきます。
 例えば、1,000万円の贈与を受ければ231万円の贈与税がかかり、手取額は769万円に目減りします。

 贈与税の計算式としては、(贈与額-基礎控除額の110万円)×税率-控除額=贈与税額になります。

 贈与税対策として簡単に思いつくのは、年をまたいで110万円を超えない範囲内で贈与してもらうという方法かもしれません。

 「毎年、100万円ずつ10年に渡って贈与してもらえば、贈与税がかからずに1,000万円の贈与が受けられる」なんて考えは甘すぎです。

 予め分けて贈与してもらうと決めてしまうと、有期定期金に関する権利の贈与を受けたことになり、贈与税の申告が必要になってしまいます。

 また贈与税の年間110万円までの基礎控除は、贈与する人一人につき110万円ではなく、贈与を受ける側一人につき110万円だということにも注意が必要です。

 贈与税対策としては、贈与ではなく資金の借り入れにする(返済期限や金利などを明記した借用証が必要。返済しているという証拠を残すために、返済は銀行振り込みなどにする)、親との共同名義にする、相続時精算課税制度を利用する(子供が20歳以上、親が65歳以上など適応条件がある)などがあります。

 どの贈与税対策が最も適しているのかは素人が判断するのは難しいですし、税制が変わることもあるので、専門家に相談するのが一番です。

 【特例措置があります。】
 平成21年1月1日から23年12月31日までの期間限定の特例ですが、直系尊属(父母、祖父母ないし祖々父母)からの住宅取得資金の贈与について、500万円までの部分については、非課税とする扱いとなっています。
 
 なお、この非課税措置を受けるための条件の概略は次のとおりです。

●受贈者が贈与を受けたときに日本国内に住所を有し、もしくは日本国籍であること。
 但し、受贈者に国内住所もしくは日本国籍が無くても受贈者、贈与者の何れかが、贈与時点より5年以内に住所を有していればOK)

●贈与を受けた年の1月1日において二十歳以上であること。

●取得日前5年以内に、本人又は配偶者の持家に住んでいないこと、つまり買換えはダメということです。

●贈与を受けた次の年の3月15日までに、新築、購入、増改築し、住まなければならないこと。(少し遅れるのは構いません。)
●贈与する側は本人の父母、祖父母もしくは祖々父母であること。
 夫妻で共有名義にされる場合には、夫もしくは妻の(祖、祖々)父母から、それぞれ贈与を受けることが出来ます。
 
 他の制度との関係では、500万円までの金額については、無かったことになります。
 例えば、610万円の場合には贈与税に関するのは110万円で、これは基礎控除と同じですので、贈与税は課税されません。

 <  前の記事 住宅購入の頭金  |  トップページ  |  次の記事 住宅購入時期  > 


PR

カテゴリー

recent entry

人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ

カウンター